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土木施工管理技士(国家資格)
公共工事で必置となる主任技術者や監理技術者になるために必須の資格であり、東日本大震災以降の除染工事や造成工事などの復興工事において需要が急激に高まっている。
一級土木施工管理技士(国家資格)
1級はすべての土木工事で、作業工程ごとの責任者である「主任技術者」と現場の全体を指揮する「監理技術者」の両方に選任されることができ、あらゆる土木工事で施工管理や安全管理の業務に従事することができます。
二級土木施工管理技士(国家資格)
2級は1級と資格形態が異なり、試験内容が「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」の3種類に分かれています。この中で合格した工事のその専門分野において、作業工程ごとの責任者である「主任技術者」として施工管理を行えます。
火薬類取扱保安責任者(甲種・乙種)(国家資格)
甲種
火薬庫(1年間の貯蔵量 20t以上)又は火薬類の消費場所(1ヶ月に1t以上)において、火薬類取締法に基づく取扱保安責任者、その代理者又は副保安責任者の選任資格が得られ、その職務に就くことができます。
乙種
火薬庫(1年間の貯蔵量 20t未満)又は火薬類の消費場所(1ヶ月に1t未満)において、火薬類取締法に基づく取扱保安責任者、その代理者又は副保安責任者の選任資格が得られ、その職務に就くことができます。
1級建築施工管理技士(国家資格)
一般建設業、特定建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者、並びに建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者の有資格者として認められており、大規模工事(超高層建築、大規模都市施設等)を扱う。また公共性のある重要な7000万円以上の建築一式工事または3500万円以上の上記以外の工事では、これらの資格を有する主任技術者、監理技術者を専任で置く必要が生ずる。
2級建築施工管理技士(国家資格)
建築、躯体、仕上げの3種類の資格に分かれ、建築に関する全ての分野で2級資格者となるためには、少なくとも3度の受験に合格する必要がある。1級はその必要はない。それぞれの一般建設業、特定建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者並びに建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者の有資格者として認められており、小規模工事を扱う。
1級管工事施工管理技士(国家資格)
一般建設業、特定建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者、並びに建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者の有資格者として認められており、大規模工事(超高層建築、大規模都市施設等)を扱う。また公共性のある重要な7000万円以上の建築一式工事または3500万円以上の上記以外の工事では、これらの資格を有する主任技術者、監理技術者を専任で置く必要が生ずる。
2級管工事施工管理技士(国家資格)
建築、躯体、仕上げの3種類の資格に分かれ、建築に関する全ての分野で2級資格者となるためには、少なくとも3度の受験に合格する必要がある。1級はその必要はない。それぞれの一般建設業、特定建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者並びに建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者の有資格者として認められており、小規模工事を扱う。
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